○令和7年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた労働者数 50
人未満の事業場(「 小規模事業場」)におけるストレスチェックの実施が義務とされました。
(令和7年 5 月 14 日公布。施行日は 公布の日から政令で定める3年以内の日」。)
〇 厚生労働省では、労働者数 50 人未満の事業場においてストレスチェックが円滑に実施
されるように、50 人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的
で実効性のある実施体制・実施方法を示したマニュアルを作成しました。
○50 人未満の事業場においてストレスチェックを実施する際は、本マニュアルを参照す
ることが望まれます。(厚生労働省)